不動産の売却
不動産売却や査定なら、Y’sパートナー株式会社にお任せください!!弊社は「お客様ファースト主義」によりお客様にご満足のいただけるサービスをご提供いたします。
不動産売却の際に必要となる知識や注意点、事前に知っておきたい取引の流れなど、売却のコツ、売却のタイミング等、売却成功談をご提供しております。
不動産の売却をご検討なら、Y’sパートナー株式会社にお気軽にご相談ください
売却チャート
ステップ-1
自分の住まいが、どれぐらいで売れるのか。
買い手はいるのか。
まずはこれを知るところから始まりです。
ステップ-2
住まいの売却にも資金・費用の準備が必要です。
下記のようなものが費用としてかかります。
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仲介手数料
売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じてかかります。
※媒介契約を結んだが、成約できずに売却を断念するなどの場合、仲介手数料はかかりません。 -
印紙税
不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書)に必要です。
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所得税、住民税
不動売却時の譲渡益に対し、課税されます。ただし、控除制度があります。
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その他諸費用など
- ローンの抵当権抹消登記
- ローンの事務手数料
- 司法書士への報酬
- 改装費用など
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引越し費用
ステップ-3
売却をお考えになりましたら…査定をしてもらいます。
査定について
査定金額とは、実際に市場に売り出しを行った場合、売却可能だと予想される金額のことです。
まずは、電話等による簡易査定に始まり、営業マンが実際の物件を訪問する外観査定と進んでいきます。
この査定金額をベースにして、実際の売り出し価格を決めます。
弊社では、気軽に相談できる「無料査定サービス」を行っています。
お客様には「所有不動産の売却に関する提案書」をお渡しし、より具体的なご売却の提案を行います。
ステップ-4
媒介契約を結ぶ
査定終了後、売却の意思が固まったら、媒介契約を結びます。
媒介契約
お客様が住まいの売却を不動産仲介業者に依頼する契約を結ぶことです。
媒介には次の3種類があります。
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専属専任媒介契約
依頼者
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
不動産仲介業者
また、依頼者は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結できません。
目的物件を不動産指定流通機構(レインズ)に登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。
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専任媒介契約
依頼者
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
不動産仲介業者
自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。
目的物件を指定流通機構に登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。
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一般媒介契約
依頼者
複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。
不動産仲介業者
物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。
※詳しいことはお問い合わせください。
ステップ-5
売却活動について
媒介契約を結んだ後は、営業担当が売却を実現するため、積極的な営業活動を展開します。 下記の多様な媒体や手段を活用し、営業を行います。
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レインズ(不動産指定流通機構)への登録
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ホームページへの掲載
物件の間取り・写真・詳細をホームページ上で公開。 また、アットホームにも掲載が可能です
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ネットワークを生かした営業活動
※アイレムジャパンネットワーク
ステップ-6
売却物件に買い手がついた場合、購入申込書を取得し、代金の支払・物件の引渡等の詳細を決めます。
内容が決定した後、不動産売買契約を締結します。
不動産売買契約時に必要なもの
- 仲介手数料の半金(別途消費税および地方消費税がかかります)
- 印紙代
- 登記済証
- 実印
- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 建築確認通知書・検査済証
- 固定資産税納税通知書
その他にも必要になるものがございますので、詳しいことはお問い合わせください。
ステップ-7
住宅ローンと抵当権について
売却物件に住宅ローンが残債として残っている場合は、残債を清算し、抵当権を抹消する必要があります。
抵当権抹消の手続きは、司法書士へ依頼します。
引越しする
残代金の受け取り・鍵の引渡しは引渡しと同時です。
引越しは、その前に済ませておきます。
残代金を受け取る・鍵を渡す
用意するもの
- 仲介手数料の半金(別途消費税および地方消費税がかかります)
- 登記費用(抵当権抹消の手続き等がある方)
- 登記済証もしくは登記識別情報
- 実印
- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 物件の鍵一式
- 建築確認通知書・検査済証
- 固定資産税納付書
その他にも必要になるものがございますので、詳しいことはお問い合わせください。